酒類小売業免許(通信販売酒類小売業免許)について

〒506−0807 岐阜県高山市三福寺町810-55 
池田酒店 代表 池田尚哉

当店は一般酒類小売業免許を平成2年度以前に取得して商売させてもらっております。
この免許では、いわゆる大手の会社のビールや清酒など、以下の制限があるメーカーのものも
販売しようと思えば出来る免許です。罰則規定もないので、自己規制でまかり通ってしまいます。
ただ、地元の税務署や、国税庁の方に問い合わせましたところ、
以下に書いてある、通信販売酒類小売業免許と同じように販売するように指導しているとのことでしたので、
その指導に従ってホームページでは販売させていただいております。
そのために、お客様にはご迷惑をおかけしておりますことお詫びいたします。
販売したとしても、罰則規定がないためにこの指導を無視して販売しようと思えばできることですが、
それでは売る側としてのモラルを疑われてしまうと思っております。
お客様のご迷惑を考えると心苦しいのですが、こういった事情がありますことをお察しいただけると
ありがたく思います。
ただ、他の酒屋さんが悪いといっているわけではありませんので、そのあたりはご理解ください。
また、誤解の無いようにお願いいたします。

それでは私が説明致しましょう。納得いかない方もいらっしゃると思いますので。
実店舗でも、インターネットでもどちらでも同じことなのですが、 お酒(アルコール類)を売るには

酒類小売業免許(通信販売酒類小売業免許)

という免許を管轄の税務署長より受けて販売しています。
実店舗の場合、免許に制限がない限りアルコール類はすべての商品を売ることが出来ますが、
通信販売(インターネットでの販売も含む)の場合、取り扱う商品にいろいろと制限があります。
実は、私達のような酒販店がインターネットなどで通信販売を行う場合において、 従わなければならない

「酒類小売業免許の取り扱いについて」

という国税庁からの通達があります。
これに従わない場合、最悪は免許の取り消しという事態にもなりかねないと認識しています。

アルコール類全般の共通事項は、
カタログ等の発行年月日の属する会計年度の前会計年度の酒類の酒類ごと
(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量が
すべて1000kl未満である 酒類製造者が製造、販売する酒類。

となっています。(会計年度とは、4月から翌年3月までをいう。)

つまり、1年間に出荷している数量が1000kl未満の酒蔵(メーカー)の商品を販売することができる
ということです。
(1000キロリットルは、1.8L換算で約55万5千本。6本箱で約9万2千6百ケース)
ということは1000キロリットルを超えていると売っちゃいけない、そういうわけです。

ここが重要!!
もちろんアルコール類ですから、ビールであろうと
ウイスキーであろうと、今話題の発泡酒であろうと
これが適用されますので注意してくださいね。

そして、清酒に関しては、さらに規定があります。

特定名称等(吟醸酒、純米酒、本醸造酒、生酒、生貯蔵酒、原酒、古酒及び
特殊な製法等により製造した、例えば樽酒、赤い酒、
貴醸酒などを言う。以下同じ。)
の清酒のうち、前会計年度における課税移出数量が100kl未満の銘柄のもの。

(100キロリットルは1.8L換算で約55500本。6本箱で約9250ケース)

となっていて、例を挙げると・・・・・・
(例)○○酒造 年間 950klの生産 OK!
   ○○酒造の清酒 ××の華 95klの生産 OK!
              ++の色 125klの生産 NO!

というように、同じ酒蔵の清酒でも販売できる商品と販売できない商品があることをご理解下さい。
ただし、焼酎乙類に関しては、年間に200kl未満になっています。

つまり、この数量を超えていると、インターネット(通信販売)では販売できない
ということになります。

ですので、飛騨高山に訪れて買われた商品もひょっとするとここに紹介されていない商品があるのかもしれません。
その場合は、ここに書いてある、数量による制限でホームページに載せられない商品か、
私がまだ紹介しきれていないのかのどちらかです。

もし、まだここに紹介されていない酒で、『この酒がのみたい!!』というものがありましたら
お客様にはお手数をおかけしますが、 一度お尋ね下さい。

また、販売方法にも制限があります。
一度に販売できる数量にも制限があります。
1回に申し込む数量の合計は、1本あたりの容量が760ml程度のもので
2ダースに相当する数量までであること。
760ml×24(2ダース)=18.24Lです。
(1.8l換算で約10本、720mlビン換算で約25本、500mlで36本まで)

ということになっています。 一度ではこういう制限がありますので、お客様にはお手数をおかけしますが
この数量を超える場合にはご面倒でも2度に分けてご注文ください。(笑)

アルコール類を扱うにはなかなか制限があり、お客様の障害になっていますことお許し下さいませ。

また、他のホームページで大手メーカーのビールや日本酒を
売っているサイトも中には存在し、私自身も確認しております。
当店の地域だけが対象というわけではなく、この国税庁の通達は当然、全国が
対象となっているはずですので、 そういったサイトがあれば それは通達から
外れていることにもなりかねません。
通達を守らず販売できなくなり、返ってお客様にご迷惑がかかってはなりません。
当店はこれを守り、 このホームページがお客様にとって有益になりますよう、
守っていきたいと思います。

最後に、分かりにくかったでしょ?私の文がへたくそでごめんなさいね。
今度はもうちょっとわかりやすくかけるように頑張ります(笑)

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